極東開発グループは、事業活動を行う国や地域の法令を遵守すると同時に、国連グローバルコンパクトの10原則、ならびに「国際人権章典」ならびに国際労働機関(ILO)の「労働における基本原則および権利に関する宣言」に定められている人権を支持します。また、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り人権の課題に取り組みます。 各国の法令と国際的に認められた人権規範との間に相反する要求がある場合、国際的に認められた人権の原則を尊重する方法を追求します。
極東開発グループは、それぞれの国の消費者、株主、販売先、仕入先、金融機関、地域社会等のお客様と極東開発グループで働く全ての役員と社員が積極的に協調し、人権尊重の取組みを推進していきます。
本方針は、極東開発グループの役員とすべての従業員(契約社員・派遣社員・パートタイマーを含む全社員)に適用します。
極東開発グループは、人権デューデリジェンスのしくみにより、サプライチェーンを含む自らの事業活動がステークホルダーの人権に及ぼす負の影響を把握し、その発生を抑制する共に軽減することに努めます。
自らの活動に関連して人権への負の影響が生じた場合、または結果的に助長したことが明らかになった場合、「ビジネスと人権に関する指導原則」ならびに人権デューデリジェンスのしくみに則り救済措置をとり、是正に努めます。また、サプライチェーンをふくむバリューチェーン上でこのような問題が発生した場合には、取引先および製品・サービスに直接関係する関係者に対して是正措置を講ずるよう働きかけます。
極東開発グループは、本方針の実践に向けて必要な教育を、役員ならびに従業員に対して実施します。
極東開発グループは、本方針を含め一連の人権に関する取り組みについて社外に情報を開示します。また、実際に顕在化した負の影響の情報を社外に開示し、是正の結果を報告します。ステークホルダーとの対話の機会を設け、そこで得た意見や要望を方針や取り組みに反映していきます。
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